条文
第252条の26の4(事務処理の調整の指示)
第1項
- 一法律又はこれに基づく政令により指定都市又は中核市が処理することとされている事務(法律又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。)
- 二前号に掲げる事務を除くほか、法律又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの
- 三第二百五十二条の十七の二第一項の条例又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務
ざっくり口語訳(第1項)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で、都道府県に、都道府県と市町村の事務の調整に必要な措置を指示できます。(ただし、例外があります。)
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生したか、発生するおそれがある場合に、自分が担当する事務について、生命等の保護の措置を的確で迅速に実施できるようにするため、その国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関わる都道府県で、1つの市町村の区域を超える広い見地から、その都道府県の事務(法律やそれに基づく政令で都道府県が処理することとされている事務で、その生命等の保護の措置に関わるものに限ります)の処理と、その都道府県の区域内の市町村の事務(法律やそれに基づく政令で都道府県が処理することとされている事務のうち、次の第1号〜第3号のものであって、その生命等の保護の措置に密接に関連するものに限ります)の処理との調整が必要だと認めるときは、第245条の4第2項(第252条の26の3第3項で準用する場合を含みます)によるほか、
その市町村の事務が、第1号の、法律やそれに基づく政令で指定都市や中核市が処理することとされている事務(法律やそれに基づく政令でこれらの市以外の市町村がその事務を処理することとされている場合のその事務を除きます)であれば、その都道府県に対し、調整を図るために必要な措置を講じるよう指示することができます。
その市町村の事務が、第2号の、第1号の事務を除き、法律やそれに基づく政令で市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるものであれば、その都道府県に対し、調整を図るために必要な措置を講じるよう指示することができます。
その市町村の事務が、第3号の、第252条の17の2第1項の条例か、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第55条第1項の条例の定めにより市町村が処理することとされている事務であれば、その都道府県に対し、調整を図るために必要な措置を講じるよう指示することができます。
この場合、各大臣は、調整の対象となる事務を処理するその市町村に対し、その都道府県に指示をしたことを通知することとされています。
第2号の事務(第1号の事務を除き、法律やそれに基づく政令で市町村が処理することとされている事務のうち対象となるもの)は、政令で定めます。
第3号の事務(市町村が処理することとされている事務)は、第252条の17の2第1項の条例か、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第55条第1項の条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてす…
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣が市町村にする、都道府県に指示をしたことの通知(第1項後段)は、都道府県知事などの都道府県の執行機関を通じてすることができます。