条文第252条の26の4(事務処理の調整の指示)第2項前項後段の規定による通知は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)各大臣が市町村にする、都道府県に指示をしたことの通知(第1項後段)は、都道府県知事などの都道府県の執行機関を通じてすることができます。