条文
第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第2項
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣は、受け持つ事務について、都道府県知事など都道府県の執行機関に、市町村への助言・勧告や資料の提出の求め(第1項)について、必要な指示ができます。
この項を引用している条文(2件)
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