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地方自治法

地方自治法 第245条の3 (関与の基本原則)

条文

第245条の3(関与の基本原則)

第1項

国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

国は、都道府県や市町村が国や都道府県の関与を受けたり必要としたりすることとする場合、関与を必要最小限にし、自主性と自立性に配慮しなければなりません。

国は、都道府県や市町村が、自らの事務の処理について、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与を受けたり、必要としたりすることとする場合には、

  • その関与を、関与の目的を達成するために必要な最小限度のものとしなければなりません。

  • 都道府県や市町村の自主性と自立性に配慮しなければなりません。

第2項

国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

国は、できる限り、都道府県や市町村が、自治事務や法定受託事務の処理で特定の種類の関与を受けたり必要としたりすることとしないようにしなければなりません。

国は、できる限り、都道府県や市町村が、

  • 自治事務の処理については、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号トと第3号に定める行為を、受けたり、必要としたりすることとしないようにしなければなりません。

  • 法定受託事務の処理については、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第3号に定める行為を、受けたり、必要としたりすることとしないようにしなければなりません。

第3項

国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

国は、施策の間の調整が必要な場合を除き、都道府県や市町村の事務の処理に第245条第2号の関与を必要とすることとしないようにしなければなりません。

  • 国は、国や都道府県の計画と都道府県や市町村の計画との調和を保つ必要がある場合など、国や都道府県の施策と都道府県や市町村の施策との間の調整が必要な場合を除き、都道府県や市町村の事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第2号に定める行為を必要とすることとしないようにしなければなりません。

第4項

国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

国は、施策の整合性を保たないと著しい支障が出る場合を除き、自治事務の処理に第245条第1号ニの関与を必要とすることとしないようにしなければなりません。

  • 国は、法令に基づいて国がその内容について財政上か税制上の特例措置をとることとされている計画を都道府県や市町村が作る場合など、国や都道府県の施策と都道府県や市町村の施策との整合性を確保しなければ、それらの施策の実施に著しく支障が生じると認められる場合を除き、自治事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号ニに定める行為を必要とすることとしないようにしなければなりません。

第5項

国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

国は、許可などによらなければ処理の適正を確保しにくい場合を除き、自治事務の処理に第245条第1号ホの関与を必要とすることとしないようにしなければなりません。

  • 国は、都道府県や市町村が特別の法律によって法人を設立する場合など、自治事務の処理について国の行政機関か都道府県の機関の許可・認可・承認を必要とすること以外の方法では、その処理の適正を確保することが難しいと認められる場合を除き、自治事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号ホに定める行為を必要とすることとしないようにしなければなりません。

第6項

国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

国は、特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理で、都道府県や市町村が第245条第1号ヘの関与に従わなければならないこととしないようにしなければなりません。

  • 国は、国民の生命・身体・財産を守るため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合など、特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号ヘに定める行為に従わなければならないこととしないようにしなければなりません。