条文第245条の2(関与の法定主義)第1項普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村が、自分の事務の処理について、国や都道府県の関与を受けたり、関与が必要とされたりすることは、法律かそれに基づく政令によらなければできません。