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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の2 (関与の法定主義)

条文

第245条の2(関与の法定主義)

第1項

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村が、自分の事務の処理について、国や都道府県の関与を受けたり、関与が必要とされたりすることは、法律かそれに基づく政令によらなければできません。