条文
第245条の2(関与の法定主義)
第1項
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村が、自分の事務の処理について、国や都道府県の関与を受けたり、関与が必要とされたりすることは、法律かそれに基づく政令によらなければできません。
都道府県や市町村が、自分の事務の処理について、国や都道府県の関与を受けたり、関与が必要とされたりすることは、法律かそれに基づく政令によらなければできません。