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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の3 (関与の基本原則)第2項

条文

第245条の3(関与の基本原則)

第2項

国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

国は、できる限り、都道府県や市町村が、自治事務や法定受託事務の処理で特定の種類の関与を受けたり必要としたりすることとしないようにしなければなりません。

国は、できる限り、都道府県や市町村が、

  • 自治事務の処理については、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号トと第3号に定める行為を、受けたり、必要としたりすることとしないようにしなければなりません。

  • 法定受託事務の処理については、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第3号に定める行為を、受けたり、必要としたりすることとしないようにしなければなりません。