条文
第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第1項
各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
各大臣や都道府県知事などは、都道府県や市町村に技術的な助言や勧告をし、そのために必要な資料の提出を求めることができます。
各大臣や、都道府県知事など都道府県の執行機関は、受け持つ事務について、都道府県や市町村に対し、
都道府県や市町村の事務の運営などの事項について、適切と認める技術的な助言や勧告をすることができます。
その助言や勧告をするため、または都道府県や市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため、必要な資料の提出を求めることができます。
「各大臣」とは、内閣府設置法第4条第3項かデジタル庁設置法第4条第2項に定める事務を分担して管理する大臣としての内閣総理大臣か、国家行政組織法第5条第1項に定める各省大臣のことです(この章から第14章までと第16章で同じです)。
- 内閣府設置法
- デジタル庁設置法
- 国家行政組織法 国家行政組織法第5条第1項(e-Gov・法令全体)
この項を引用している条文(1件)
…県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必…
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣は、受け持つ事務について、都道府県知事など都道府県の執行機関に、市町村への助言・勧告や資料の提出の求め(第1項)について、必要な指示ができます。
この項を引用している条文(2件)
第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の…
…間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県…
第3項
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長などの執行機関は、各大臣や都道府県の執行機関に、技術的な助言や勧告、情報の提供を求めることができます。
知事や市町村長など都道府県や市町村の執行機関は、各大臣や、都道府県知事など都道府県の執行機関に対し、受け持つ事務の管理と執行について、技術的な助言や勧告、必要な情報の提供を求めることができます。