本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の4 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)第1項

条文

第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第1項

各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣や都道府県知事などは、都道府県や市町村に技術的な助言や勧告をし、そのために必要な資料の提出を求めることができます。

各大臣や、都道府県知事など都道府県の執行機関は、受け持つ事務について、都道府県や市町村に対し、

  • 都道府県や市町村の事務の運営などの事項について、適切と認める技術的な助言や勧告をすることができます。

  • その助言や勧告をするため、または都道府県や市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため、必要な資料の提出を求めることができます。

  • 「各大臣」とは、内閣府設置法第4条第3項かデジタル庁設置法第4条第2項に定める事務を分担して管理する大臣としての内閣総理大臣か、国家行政組織法第5条第1項に定める各省大臣のことです(この章から第14章までと第16章で同じです)。