条文
第252条の26の3(資料及び意見の提出の要求)
第3項
第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事その他の都道府県の執行機関の資料又は意見の提出の求めについて準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県知事などの都道府県の執行機関が、第1項・第2項により市町村に資料や意見の提出を求める場合にも、第245条の4第2項の決まりをあてはめます。
都道府県知事などの都道府県の執行機関が、第1項・第2項により市町村に資料や意見の提出を求める場合にも、第245条の4第2項の決まりをあてはめます。