条文
第252条の26の2(中核市の指定に係る手続の特例)
第1項
第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。
ざっくり口語訳(第1項)
中核市に指定された市の全域を含む区域で市を設置する処分を総務大臣に届け出るか申請すると、関係市から申出があったものとみなされます。
中核市に指定された市の区域をすべて含む区域で市を設置する処分(第7条第1項か第3項に基づくもの)について、その処分の根拠となる第7条第1項か第3項に基づいて総務大臣への届け出か申請があった場合は、第252条の24第1項の関係市からの申出があったものとみなされます。