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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の4 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)第3項

条文

第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第3項

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長などの執行機関は、各大臣や都道府県の執行機関に、技術的な助言や勧告、情報の提供を求めることができます。

  • 知事や市町村長など都道府県や市町村の執行機関は、各大臣や、都道府県知事など都道府県の執行機関に対し、受け持つ事務の管理と執行について、技術的な助言や勧告、必要な情報の提供を求めることができます。