条文第245条の3(関与の基本原則)第3項国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)国は、施策の間の調整が必要な場合を除き、都道府県や市町村の事務の処理に第245条第2号の関与を必要とすることとしないようにしなければなりません。国は、国や都道府県の計画と都道府県や市町村の計画との調和を保つ必要がある場合など、国や都道府県の施策と都道府県や市町村の施策との間の調整が必要な場合を除き、都道府県や市町村の事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第2号に定める行為を必要とすることとしないようにしなければなりません。