条文第245条の3(関与の基本原則)第4項国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)国は、施策の整合性を保たないと著しい支障が出る場合を除き、自治事務の処理に第245条第1号ニの関与を必要とすることとしないようにしなければなりません。国は、法令に基づいて国がその内容について財政上か税制上の特例措置をとることとされている計画を都道府県や市町村が作る場合など、国や都道府県の施策と都道府県や市町村の施策との整合性を確保しなければ、それらの施策の実施に著しく支障が生じると認められる場合を除き、自治事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号ニに定める行為を必要とすることとしないようにしなければなりません。