本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の3 (関与の基本原則)第1項

条文

第245条の3(関与の基本原則)

第1項

国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

国は、都道府県や市町村が国や都道府県の関与を受けたり必要としたりすることとする場合、関与を必要最小限にし、自主性と自立性に配慮しなければなりません。

国は、都道府県や市町村が、自らの事務の処理について、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与を受けたり、必要としたりすることとする場合には、

  • その関与を、関与の目的を達成するために必要な最小限度のものとしなければなりません。

  • 都道府県や市町村の自主性と自立性に配慮しなければなりません。