条文第245条の3(関与の基本原則)第6項国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)国は、特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理で、都道府県や市町村が第245条第1号ヘの関与に従わなければならないこととしないようにしなければなりません。国は、国民の生命・身体・財産を守るため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合など、特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号ヘに定める行為に従わなければならないこととしないようにしなければなりません。