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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の3 (関与の基本原則)第5項

条文

第245条の3(関与の基本原則)

第5項

国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

国は、許可などによらなければ処理の適正を確保しにくい場合を除き、自治事務の処理に第245条第1号ホの関与を必要とすることとしないようにしなければなりません。

  • 国は、都道府県や市町村が特別の法律によって法人を設立する場合など、自治事務の処理について国の行政機関か都道府県の機関の許可・認可・承認を必要とすること以外の方法では、その処理の適正を確保することが難しいと認められる場合を除き、自治事務の処理について、都道府県や市町村が、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち第245条第1号ホに定める行為を必要とすることとしないようにしなければなりません。