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地方自治法

地方自治法 第252条の26の5 (生命等の保護の措置に関する指示)第4項

条文

第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)

第4項

各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、都道府県や市町村への生命等の保護の措置に関する指示(第1項)をしたときは、指示をしたことと、その内容を国会に報告することとされています。