条文第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)第4項各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)各大臣は、都道府県や市町村への生命等の保護の措置に関する指示(第1項)をしたときは、指示をしたことと、その内容を国会に報告することとされています。