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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の26の3 (資料及び意見の提出の要求)第1項

条文

第252条の26の3(資料及び意見の提出の要求)

第1項

各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣や都道府県知事などは、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態で必要と認めれば、都道府県や市町村に資料の提出を求めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 各大臣や、都道府県知事などの都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が起きたり、起きるおそれがあったりする場合に、自分の担当する事務について、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針を検討するため、生命等の保護の措置を講じるため、または都道府県や市町村が講じる生命等の保護の措置について適切と認める、都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与(第245条の4第1項による助言と勧告を除きます)をするため、必要があると認めるときは、都道府県や市町村に資料の提出を求めることができます。

  • 大規模な災害や感染症のまん延のほか、被害の程度がこれらと同じような、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態を、この章では「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」といいます。

  • 国民の生命・身体・財産を守るための措置を、この章では「生命等の保護の措置」といいます。