条文第252条の26の5(生命等の保護の措置に関する指示)第3項市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)市町村に対する各大臣の生命等の保護の措置に関する指示(第1項)は、都道府県知事などの都道府県の執行機関を通じてすることができます。