条文
第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
第3項
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
総務大臣は、都道府県や市町村に、第1項のサイバーセキュリティの方針づくりについて指針を示し、助言を行うこととされています。(ただし、例外があります。)
総務大臣は、都道府県や市町村に対し、議会や執行機関がそれぞれ自分が管理する情報システムを利用するにあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針(第1項。政令で定める執行機関が定めるものを除きます)を定めることや変えることについて、指針を示し、必要な助言を行うこととされています。
指針と助言の対象から除かれる方針を定める執行機関は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百四十四条の六第三項に規定する政令で定める執行機関は、公安委員会とする。
総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しな…