条文
第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
第4項
総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
総務大臣は、サイバーセキュリティの方針についての指針を定めたり変えたりしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。
総務大臣は、都道府県や市町村のサイバーセキュリティを確保するための方針の策定や変更についての指針(第3項)を定めたり変えたりしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。