条文第173条の8(地方自治法第二百四十四条の六第三項の指針及び助言の対象から除く執行機関)第1項地方自治法第二百四十四条の六第三項に規定する政令で定める執行機関は、公安委員会とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。