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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条 (専門委員)

条文

第174条(専門委員)

第1項

国地方係争処理委員会(以下この節において「委員会」という。)に、地方自治法第二百五十条の十三第一項から第三項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員長の推薦により、総務大臣が任命する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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第4項

専門委員は、非常勤とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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