条文第174条(専門委員)第1項国地方係争処理委員会(以下この節において「委員会」という。)に、地方自治法第二百五十条の十三第一項から第三項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。