条文
第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
第2項
普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会や執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定めたり変えたりしたときは、遅れずに公表しなければなりません。
都道府県や市町村の議会と、知事や市町村長などの執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針(第1項)を定めたり変えたりしたときは、遅れずに、その方針を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」…