条文
第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
指定都市の市長と包括都道府県の知事は、必要と認めれば、互いの事務について調整会議での協議を求められます。
指定都市の市長は、第2条第6項か第14項の趣旨を達成するため必要と認めるとき、包括都道府県の事務について、その知事に指定都市都道府県調整会議で協議するよう求めることができます。
包括都道府県の知事は、第2条第6項か第14項の趣旨を達成するため必要と認めるとき、指定都市の事務について、その市長に指定都市都道府県調整会議で協議するよう求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求め…
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前条第五項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣…