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地方自治法

地方自治法 第252条の21の2 (指定都市都道府県調整会議)第5項

条文

第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)

第5項

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、第二条第六項又は第十四項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の事務に関し当該包括都道府県の知事に対して、包括都道府県の知事にあつては指定都市の事務に関し当該指定都市の市長に対して、指定都市都道府県調整会議において協議を行うことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定都市の市長と包括都道府県の知事は、必要と認めれば、互いの事務について調整会議での協議を求められます。

  • 指定都市の市長は、第2条第6項か第14項の趣旨を達成するため必要と認めるとき、包括都道府県の事務について、その知事に指定都市都道府県調整会議で協議するよう求めることができます。

  • 包括都道府県の知事は、第2条第6項か第14項の趣旨を達成するため必要と認めるとき、指定都市の事務について、その市長に指定都市都道府県調整会議で協議するよう求めることができます。