条文第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)第6項前項の規定による求めを受けた指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、当該求めに係る協議に応じなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)調整会議で協議するよう求められた指定都市の市長や包括都道府県の知事は、その協議に応じなければなりません(第5項)。