条文第14条第1項普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都道府県や市町村は、法令に違反しない範囲で、第2条第2項の事務について、条例を作ることができます。