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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第14条第1項

条文

第14条

第1項

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、法令に違反しない範囲で、第2条第2項の事務について、条例を作ることができます。