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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第7項

条文

第2条

第7項

特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、自らの事務を処理します。