条文
第2条
第12項
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
ざっくり口語訳(第12項)
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨と、国との適切な役割分担を踏まえて解釈し、運用しなければなりません。
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、
解釈するようにしなければなりません。
運用するようにしなければなりません。
この場合、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも合うように、
解釈しなければなりません。
運用しなければなりません。