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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第2条第12項

条文

第2条

第12項

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨と、国との適切な役割分担を踏まえて解釈し、運用しなければなりません。

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、

  • 解釈するようにしなければなりません。

  • 運用するようにしなければなりません。

この場合、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも合うように、

  • 解釈しなければなりません。

  • 運用しなければなりません。