条文
第252条の37(包括外部監査人の監査)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
包括外部監査人は、監査では、財務の事務や事業の管理が第2条第14項・第15項の趣旨に沿っているかに特に気を配らなければなりません。
包括外部監査人は、特定の事件についての監査(第1項)をするときは、その包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行と、その包括外部監査対象団体が経営する事業の管理が、第2条第14項・第15項の規定の趣旨に沿って行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。
包括外部監査人は、監査では、財務の事務や事業の管理が第2条第14項・第15項の趣旨に沿っているかに特に気を配らなければなりません。
包括外部監査人は、特定の事件についての監査(第1項)をするときは、その包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執行と、その包括外部監査対象団体が経営する事業の管理が、第2条第14項・第15項の規定の趣旨に沿って行われているかどうかに、特に気を配らなければなりません。