条文
第2条
第10項
この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
ざっくり口語訳(第10項)
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律や政令に定める法定受託事務は、別表第一・別表第二と、この法律に基づく政令に示されています。
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律に定める第一号法定受託事務は、別表第一の上欄の各法律について、同じ表の下欄に書かれているとおりです。
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、法律に定める第二号法定受託事務は、別表第二の上欄の各法律について、同じ表の下欄に書かれているとおりです。
この法律やこれに基づく政令に定めるもののほか、政令に定める法定受託事務は、この法律に基づく政令に示すとおりです。