条文第281条の2(都と特別区との役割分担の原則)第3項都及び特別区は、その事務を処理するに当たつては、相互に競合しないようにしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)都と特別区は、それぞれの事務を処理するにあたっては、互いに競合しないようにしなければなりません。