条文第210条の16(都区協議会)第1項都区協議会は、地方自治法第二百八十二条の二第二項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために必要な協議を行う。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。