本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の15 (報告)

条文

第210条の15(報告)

第1項

地方自治法第二百八十二条第三項の規定による報告は、同条第一項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法その他交付金の交付に関する事項についてしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。