条文第210条の14(条例で定める割合の変更)第1項普通交付金の総額が引き続き財源不足額合算額と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。