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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第282条 (特別区財政調整交付金)第2項

条文

第282条(特別区財政調整交付金)

第2項

前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按(あん)分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

特別区財政調整交付金は、特別区がどこも同じように事務を行えるよう、税の収入額をもとに計算した額を都が交付する交付金のことです。(ただし、例外があります。)

  • 第1項の特別区財政調整交付金とは、特別区がどこも同じようにその行うべき事務を行えるように都が交付する交付金で、その額は、地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項と第2項(第2号の部分に限ります)により都が課する税の収入額と、法人の行う事業に対する事業税の収入額に政令で定める率をかけて従業者数で按分した特別区の分の額(詳しくは下のとおり)との合算額に、条例で定める割合をかけた額のことです。

  • 合算する2つめの額は、法人の行う事業に対する事業税の収入額(地方税法第72条の24の7第9項により標準税率を超える税率で事業税を課する場合は、下の控除後の額)に、同法第734条第4項に規定する政令で定める率をかけた額を、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村と特別区の従業者数で按分した額のうち、特別区の分の額のことです。

  • ただし、地方税法第72条の24の7第9項により、同条第1項〜第5項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、2つめの額の計算に使う事業税の収入額は、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から、その額に同法第734条第4項に規定する政令で定めるところにより算定した率をかけた額を差し引いた額のことです。

  • 標準税率を超える税率で課する場合に差し引く額の計算に使う率(地方税法第734条第4項に規定するもの)の算定のしかたは、政令で定めます。

  • 2つめの額の計算で事業税の収入額にかける率(地方税法第734条第4項に規定するもの)は、政令で定めます。

  • 合算額にかける割合は、条例で定めます。