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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第210条の13 (特別交付金の額の変更)

条文

第210条の13(特別交付金の額の変更)

第1項

各年度において、普通交付金の総額が財源不足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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