条文第210条の13(特別交付金の額の変更)第1項各年度において、普通交付金の総額が財源不足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。