条文第282条の2(都区協議会)第1項都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)都と特別区の事務の処理について、都と特別区の間や特別区どうしの連絡調整を図るため、都と特別区で都区協議会を設けます。