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地方自治法

地方自治法 第282条 (特別区財政調整交付金)第4項

条文

第282条(特別区財政調整交付金)

第4項

総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について必要な助言又は勧告をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

総務大臣は、必要があると認めるときは、特別区財政調整交付金に関する事項について、必要な助言や勧告をすることができます。