条文
第9条の3
第2項
公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県の境界にまたがる、公有水面だけに関わる市町村の境界変更は、関係のある都道府県や市町村の同意を得て、総務大臣が定めます。
公有水面だけに関わる市町村の境界変更で、都道府県の境界にまたがるものは、第7条第3項の決まりにかかわらず、関係のある都道府県や市町村の同意を得て、総務大臣が定めます。
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