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地方自治法

地方自治法 第9条の3

条文

第9条の3

第1項

公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

公有水面だけに関わる市町村の境界変更は、都道府県知事が関係市町村の同意と議会の議決を経て定め、直ちに総務大臣に届け出なければなりません。

都道府県知事は、公有水面だけに関わる市町村の境界変更について、第7条第1項の決まりにかかわらず、関係市町村の同意を得て、その都道府県の議会の議決を経て、

  • その境界変更を定めなければなりません。

  • その境界変更を定めたことを、直ちに総務大臣に届け出なければなりません。

第2項

公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県の境界にまたがる、公有水面だけに関わる市町村の境界変更は、関係のある都道府県や市町村の同意を得て、総務大臣が定めます。

  • 公有水面だけに関わる市町村の境界変更で、都道府県の境界にまたがるものは、第7条第3項の決まりにかかわらず、関係のある都道府県や市町村の同意を得て、総務大臣が定めます。

第3項

公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

公有水面だけに関わる市町村の境界の争いは、都道府県知事が調停にかけることができ、調停で決まらないときかすべての関係市町村が裁定に同意したときは裁定もできます。

公有水面だけに関わる市町村の境界について争いがあるときは、第9条第1項・第2項の決まりにかかわらず、都道府県知事は、

  • 職権で、その争いを第251条の2による調停にかけることができます。

  • 第251条の2による調停で市町村の境界が決まらないとき、またはすべての関係市町村が裁定することに同意しているときは、その争いを裁定することができます。

第4項

第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣(しゆん)功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公有水面の埋立てが行われる場合、公有水面だけに関わる市町村の境界変更や境界の裁定は、埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。

  • 公有水面の埋立て(干拓を含みます)が行われる場合は、第1項〜第3項の決まりにかかわらず、公有水面だけに関わる市町村の境界変更(第1項・第2項)や、公有水面だけに関わる市町村の境界の裁定(第3項)を、公有水面の埋立てに関する法令によってその埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。

第5項

第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

公有水面だけに関わる市町村の境界変更や境界の裁定についての同意(第1項〜第3項)は、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

第6項

第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

公有水面だけに関わる市町村の境界の変更と争いには、それぞれ第7条と第9条の決まりの一部をあてはめます。