条文第9条の3第5項第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)公有水面だけに関わる市町村の境界変更や境界の裁定についての同意(第1項〜第3項)は、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。