条文第9条第8項第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)第2項による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から30日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。