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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条第2項

条文

第9条

第2項

前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

すべての関係市町村の申請による調停で境界が確定しないときなどは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができます。

  • 第1項によりすべての関係市町村の申請に基づいて行われた調停で市町村の境界が確定しないときや、市町村の境界について争いがある場合にすべての関係市町村から裁定を求める申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができます。