条文
第9条
第2項
前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
すべての関係市町村の申請による調停で境界が確定しないときなどは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができます。
第1項によりすべての関係市町村の申請に基づいて行われた調停で市町村の境界が確定しないときや、市町村の境界について争いがある場合にすべての関係市町村から裁定を求める申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができます。
この項を引用している条文(6件)
前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村…
第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ち…
第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の…
地方自治法 第9条第9項ほか2か所
…都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、…
…に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の…