条文
第9条
ざっくり口語訳(第5項)
第1項による調停か第2項による裁定で市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは…
第1項による調停か第2項による裁定で市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは…