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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条第5項

条文

第9条

第5項

第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項による調停か第2項による裁定で市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。