条文
第9条
第1項
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村の境界について争いがあるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づいて、その争いを第251条の2による調停にかけることができます。
この項を引用している条文(5件)
前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境…
第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したと…
地方自治法 第9条第9項ほか1か所
…し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知…
…係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十…