条文第9条第4項第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)市町村の境界に関する争論についての調停の申請(第1項)か裁定の申請(第2項)には、関係市町村の議会の議決を経なければなりません。